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遊休資産の活用、減損会計への対応など複雑化する不動産ニーズを的確に把握し、価値を最大化する活用手法をコンサルティング。
取引事例とマーケット分析により、ご所有地の売却や他の資産への
組み換えを確実にサポートいたします。
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不動産売却にあたり、まずはご売却の理由やお客様のご要望をお伺いいたします。
お客様には最適な売却方法のコンサルティングを行わせていただきます。
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物件調査として、物件そのものの調査の他、権利関係、法令上の制限や地域特性等、事前調査をしっかり行い
お客様のごご売却理由やご要望を勘案した売却予想価格を、物件の特性、近隣の取引状況、市況データ等を
総合的に分析し、ご提案いたします。
その上で、不動産の売り出し価格、販売方法等、ご所有不動産の特性を最大限に活かす売却方針を
ご提案いたします。
※査定価格は、不動産鑑定評価に基づく価格ではありません。
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不動産の売り出し価格が決定いたしましたら、正式に不動産の売却活動をご依頼いただくために
媒介契約をご締結していただきます。
媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、次の3種類があります。
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依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
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依頼者は、目的物件の売買又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが
できません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
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依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが
できます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

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物件調査に基づき、詳細で正確な資料を作成いたします。
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当社では、日々のエリアマーケティングにより、地域特性の把握・購入希望顧客情報ストック・さまざまな
地域情報の収集等を行っております。
また、不動産業者ネットワークの他、金融機関や提携先の弁護士事務所、会計士事務所等、宅地建物取引業法に
より指定されている不動産情報ネットわーウk 「不動産流通機構(レインズ)」への不動産物件情報登録等により
売主様にとって最適な買主様をお探しいたします。
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購入希望者様より、売主様に購入したいという意思表示を書面にていただきます。

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契約日時、手付金の額、物件の引渡し時期、物件の引渡し条件など、売主様・買主様にご納得していただけるよう
誠心誠意を持って交渉いたします。
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契約に向けて物件をもう一度再調査します。
売却物件が立っている土地の過去の地歴を、閉鎖登記簿、旧土地台帳、家屋台帳、旧住宅地図などから調査するなど、物件そのものはもちろん、物件が存在する地域の法規制、権利関係や埋設物など、物件を見ただけではわからない重要なポイントを徹底的に調査いたします
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購入物件の調査に基づき、詳細な調査報告書として重要事項の説明をさせていただきます。
この重要事項のご説明は、売買契約に先立ち、買主様に対し宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について
書面を交付のうえ、ご説明するよう法律で義務づけられています。
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不動産の売買契約は契約当事者間で契約書が作成され、契約書に記載された各条文に基づいてお互いの権利
義務を履行することになります。
当社では、売主様、買主様双方にご納得いただいた条件を記載した書面(不動産売買契約書)を作成します。
書面を交付することによって、契約の内容や当事者の権利・義務等を明らかにし、トラブルを未然に防ぎます。
確実、安全、納得がいく契約締結のお手伝いをいたします。
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売買代金の残代金を売主様にお支払い頂くと同時に、不動産の所有権の移転登記手続きと、物件のお引渡しを
行います。


